(公社)福島原発行動隊へ個人及び法人からご寄附頂くと税制上の優遇措置を受けることができます。
■個人寄附者への優遇措置としては、次の「所得金額控除」にするか「所得税額控除」にするか選択することができます。
1 (寄附金額(注1)-2,000円)を所得金額から控除
2 (寄附金額(注1)-2,000円)×40%(注2)を所得税額から控除
(注1)所得金額の40%を限度
(注2)所得税額の25%を限度
2012年4月17日、(公社)福島原発行動隊に対して、内閣総理大臣から「税額控除に係る証明書」が交付されました。
寄附者お住まいの市区町村の条例によっては、個人住民税額からの控除もできます。詳細は市区町村役場にお尋ねください。
■法人寄附者への優遇措置としては、寄附金額の一部(下記のA+Bの額を限度として)を損金算入することができます。
A:(所得基準額+資本基準額)×1/2+下記のBと同額
所得基準額=所得金額×5/100
資本基準額=資本金等の額×当期月数/12×2.5/1,000
他の特定公益増進法人及び認定NPO法人向けの寄附金とあわせてこの限度額まで損金算入できます。
B:(所得基準額+資本基準額)×1/2×1/2
所得基準額=所得金額×2.5/100
資本基準額=資本金等の額×当期月数/12×2.5/1,000
Aの限度額により損金算入されなかった部分について、他の寄附金(※1)とあわせてこの限度額まで損金算入できます。
※1 次の寄附金以外の寄附金を指す。
国・地方向け寄附金、指定寄附金、特定公益増進法人及び認定NPO法人向け寄附金